台風のあと屋根が傷んだ、訪ねてきた業者に「火災保険で修理できる」と言われた。火災保険が屋根の修理に使えるのはどんなときか、請求の流れと注意点を損害保険協会などの資料で確かめました。

結論自然災害の被害なら対象になりうる。請求は本人が保険会社へ
- 補償の対象になりうるのは、風災・雹災・雪災など自然災害による被害
- 年数がたって自然に傷んだもの(経年劣化)は対象外
- 保険金の請求は契約者本人が行う。まず加入先の保険会社・代理店へ連絡する
- 保険金が出るかどうかは保険会社が決める。施工会社には決められない
保険金が支払われるかどうかは保険会社の判断です。請求は契約者ご本人が、加入先の保険会社・代理店に連絡して行ってください。


