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外壁塗装のクーリング・オフ⁠|訪問販売の契約と8日間の数え方

外壁

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運営:株式会社紺野商事 カベウチ編集部(編集方針)宅地建物取引業 東京都知事(1)第111070号

家に来た業者と外壁塗装の契約をしてしまい、考え直したい。外壁塗装のクーリング・オフの8日間は、契約した日ではなく、法定書面を受け取った日から数えます。

8つのマスと、はがきを出す手を描いた外壁塗装のクーリング・オフのイラスト

結論訪問販売の契約なら、書面を受け取って8日以内は解除できる

  • 訪問販売に当たる契約なら、法定書面を受け取った日から8日以内に解除できる
  • 通知は書面か電磁的記録(メールなど)で出し、発信した時に効力が生じる
  • 工事が済んでいても使え、家を元に戻す措置も無償で求められる
  • 自分で呼んだ業者とその内容どおりに結んだ契約などは、対象外になることがある

外壁塗装の契約はクーリング・オフの対象?

外壁塗装の工事も、訪問販売に当たる契約ならクーリング・オフの対象です。クーリング・オフとは、訪問販売などで結んだ契約を、決められた期間内なら理由を問わず解除できる制度のことです(特定商取引法9条)。

訪問販売とは、事業者が営業所以外の場所、たとえば自宅で契約を結ぶ販売方法です。消費者庁は、次のような形も含むとしています。

  • 突然訪ねてきた業者と、自宅で契約した
  • 路上で呼び止められ、営業所に連れて行かれて契約した
  • 販売の目的を告げずに電話やSNSで呼び出され、営業所で契約した

期間の数え方は?

8日間は、契約書などの法定書面を受け取った日を1日目として数えます。8日目のうちに通知を発信すれば、届くのが9日目以降でも効力があります。

外壁塗装のクーリング・オフは、法定書面を受け取った日を1日目として8日目までに通知を発信し、9日目以降は原則として期間が過ぎる

うそを言われたり脅されたりして期間を過ぎた場合は、改めて書面を受け取った日から8日間と条文で定められています。書面をもらっていないときも、早めに相談窓口で確かめてください。

通知を出すときの一般的な流れ

通知は、はがきや書面、メールなど、送った事実が残る方法で出します。流れは次のとおりです。

クーリング・オフの通知は、書面を受け取った日を確かめ、契約日や工事名を書き、記録が残る方法で出して控えを保管する

通知が発信されると、事業者は損害賠償や違約金を請求できません。受け取っていた代金は、速やかに返すことが事業者に義務づけられています。

工事が終わっていても使える?

使えます。工事が済んでいても事業者は工事代金を請求できず、家の状態が変わっていれば、元に戻す措置を無償で求められます(9条5項・7項)。

項目条文の決まり
通知の方法書面か電磁的記録
効力が生じる時通知を発した時
違約金・損害賠償請求できない
工事が済んでいる場合工事代金を請求できない
家を元に戻すこと無償で求められる

対象外になりやすいケース

自分から業者を自宅に呼び、その内容どおりに契約した場合などは、対象外になることがあります(26条)。代表的な例は次のとおりです。

  • 自分で依頼して家に来てもらい、頼んだ内容で契約した
  • 事業として、または事業のために結んだ契約
  • 法定書面を受け取ってから8日を過ぎた

ただし、呼んだときの内容と大きく違う契約は別です。消費者庁のQ&Aは、チラシの安い金額で修理を頼んだのに高額な契約になった例を、対象外に当たらないとしています。

訪問で勧められたときの断り方は外壁塗装の訪問販売の断り方にまとめています。

迷ったときの相談先

自分の契約が対象になるか迷ったら、消費者ホットライン188に電話すると、近くの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。住宅の工事そのものの相談先もあります。

  • 消費者ホットライン188:地方公共団体の消費生活相談窓口を案内
  • 住まいるダイヤル(03-3556-5147):住宅の工事や見積書の相談。平日10〜17時

契約を解除するかどうかは188に相談してください。

指摘された傷みが本当に工事の要る状態かは、外壁の写真をLINEで送っていただければ、施工会社の立場からお答えします。相談だけでも大丈夫です。

改めて塗り替えを頼むときは、外壁塗装の基礎ガイドで時期と費用の目安を見てから、依頼先を選び直せます。

工事後の保証の中身は外壁塗装の保証で確かめられます。

よくある質問

Q. 電話で伝えるだけでクーリング・オフできますか?

条文が定める方法は書面か電磁的記録です。電話で伝えただけでは記録が残らないので、はがきやメールなど、送った事実を示せる方法で通知してください。

Q. 工事で外壁に穴を開けられました。元に戻してもらえますか?

クーリング・オフした場合、工事で家の状態が変わっていれば、元に戻す措置を無償で求められます(特定商取引法9条7項)。

Q. 契約書をもらっていない場合はどうなりますか?

8日間は法定書面を受け取った日から数えるため、受け取っていなければ期間は始まっていないと考えられます。早めに188へ電話して、窓口で確かめてください。

まとめ

  • 外壁塗装のクーリング・オフは、訪問販売に当たる契約で法定書面の受領から8日以内
  • 通知は書面か電磁的記録で。工事後でも代金は請求されず、原状回復は無償
  • 対象か迷ったら188、住宅の工事の相談は住まいるダイヤルへ

手元の契約書を開き、受け取った日付と事業者の連絡先を確かめるところから始めてください。

出典

この記事は、次の資料を確かめて書いています。

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写真を送るだけで、LINEから相談できます

外壁のひびも、はがれた壁紙も、スマホで撮って送るだけ。工事の進め方や費用の目安を相談できます。

ご相談は運営会社の株式会社紺野商事が受け付けます。

相談だけでも大丈夫です。

このテーマの基本ガイド

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