家に来た業者と外壁塗装の契約をしてしまい、考え直したい。外壁塗装のクーリング・オフの8日間は、契約した日ではなく、法定書面を受け取った日から数えます。

結論訪問販売の契約なら、書面を受け取って8日以内は解除できる
- 訪問販売に当たる契約なら、法定書面を受け取った日から8日以内に解除できる
- 通知は書面か電磁的記録(メールなど)で出し、発信した時に効力が生じる
- 工事が済んでいても使え、家を元に戻す措置も無償で求められる
- 自分で呼んだ業者とその内容どおりに結んだ契約などは、対象外になることがある



