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介護保険の住宅改修⁠|手すり・段差の支給額と事前申請

お金と手続き

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運営:株式会社紺野商事 カベウチ編集部(編集方針)宅地建物取引業 東京都知事(1)第111070号

親の家の廊下やトイレに手すりを付けたい。そのとき介護保険の住宅改修が使えるのか。厚生労働省の資料で確かめると、支給額と、工事の前にしておくことが見えてきます。

玄関の上がり口に手すりを付けた、介護保険の住宅改修で対象になる工事の例のイメージ

結論工事の前に申請し、認められれば20万円までの工事の7〜9割が戻る

  • 要支援・要介護の認定を受けた人が、住んでいる家で行う小さな改修が対象
  • 支給限度基準額は1人20万円で、そのうち7〜9割が支給される
  • 工事の前に市区町村へ申請し、ケアマネジャーなどが書く理由書を添える
  • 工事の後に領収書と写真を出し、払った費用の一部が払い戻される

最初の相談先は、担当のケアマネジャーか、市区町村の介護保険の窓口です。

介護保険の住宅改修とは?

介護保険の住宅改修とは、要支援・要介護の人が暮らす家に手すりを付けるなどの工事をしたとき、費用の一部を介護保険から支給する仕組みのことです。自立した暮らしを支え、介護する家族の負担を軽くするためのものです。

項目内容
対象者要支援・要介護の認定を受けた人
上限1人20万円(要介護度にかかわらず同じ)
支給の割合費用の9割(所得により8割・7割)
受け取り方いったん全額を払い、工事の後に払い戻される
相談先ケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村

どんな工事が対象になる?

介護保険の住宅改修の対象は、手すりの取り付けや段差の解消など、国が決めた6種類の工事です。厚生労働省は、利用する人が多く、比較的小規模な工事に対象を絞っていると説明しています。

介護保険の住宅改修の対象は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替え、それらに付帯する工事の6種類

同じ工事でも、本人の体の状態に合っているかで判断が変わります。どこまでが対象かは、工事の前に市区町村が書類で確かめます。

介護保険を使わない工事も含めた家全体の見直し方は、バリアフリーリフォームの進め方で紹介しています。

支給の上限は20万円、自己負担は1〜3割

支給限度基準額は、要介護度にかかわらず1人20万円です。支給されるのはその7〜9割で、自己負担が1割の人なら最大18万円になります。

介護保険の住宅改修で20万円の工事をした場合の支給額は、自己負担1割の人で18万円、2割で16万円、3割で14万円

20万円を超えた分は、全額が自己負担です。限度額の範囲内なら、何回かに分けて使えます。

一度使い切っても、次の場合は限度額がもう一度設定されます。

  • 介護の必要の程度が、最初に使ったときより3段階以上重くなったとき(1回限り)
  • 転居したとき

申請は誰が、いつする?

申請するのは介護保険を使う本人で、工事を始める前に市区町村へ申請します。工事の後から申請できるのは、やむを得ない事情がある場合に限られます。

住宅改修が必要な理由書とは、なぜその工事が要るのかを、本人の体の状態と家の様子から説明する書類のことです。ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員、作業療法士などが作ります。

工事の前に出す書類主に用意する人
支給申請書本人・家族
工事費の見積書施工業者
住宅改修が必要な理由書ケアマネジャーなど
完成後の様子が分かるもの(日付入りの写真や間取り図など)施工業者

施工業者は、見積書や図面づくりで協力する立場です。

手すりの位置や段差の工事の見積もりで迷うときは、LINEで写真を送って相談できます。支給されるかどうかは、市区町村が判断します。

工事の後に出す書類

工事が終わったら費用をいったん全額支払い、書類を添えて市区町村に支給を申請します。市区町村の確認が済むと、支給額が払い戻されます。

介護保険の住宅改修の流れは、ケアマネジャーに相談、業者を選んで見積もり、工事前に市区町村へ申請、工事と支払い、工事後に支給申請、払い戻しの6段階
  • 領収書
  • 工事費の内訳書
  • 改修した場所ごとの工事前と工事後の写真(撮影日が分かるもの)
  • 家の持ち主の承諾書(本人が持ち主でないとき)

工事前の写真は、着工してからでは撮れません。見積もりの段階で、業者に撮影を頼んでおきましょう。

築年数の古い家なら、耐震診断・耐震改修の補助金も確かめておくと、工事をまとめて計画しやすくなります。

国の補助や自治体の制度との違いは、リフォーム補助金の全体像で比べられます。

よくある質問

Q. 20万円を超える工事はできますか?

できます。支給の計算に使うのは20万円までで、超えた分は全額が自己負担になります。介護保険の対象外の工事と組み合わせる場合は、見積書で分けてもらうと申請しやすくなります。

Q. 要介護認定の結果が出る前に工事をしてもいいですか?

対象は要支援・要介護の認定を受けた人です。結果が出る前に工事を考えているときは、進め方を先に市区町村かケアマネジャーへ相談してください。

Q. 賃貸住宅でも使えますか?

使える場合があります。本人が家の持ち主でないときは、持ち主の承諾書を工事後の申請に添えます。工事の前に、大家さんや管理会社の了解を得ておきましょう。

Q. 業者はどうやって選べばいいですか?

業者は自分で選べます。工事の前に見積書を市区町村へ出すため、申請より先に見積もりを取ります。ケアマネジャーに相談しながら、複数の業者で比べると選びやすくなります。

まとめ

  • 介護保険の住宅改修は、6種類の小さな工事に1人20万円まで使える
  • 支給は費用の7〜9割で、いったん全額を払ってから払い戻される
  • 工事の前の申請と理由書が要るので、まずケアマネジャーに相談する

手すりを付けたい場所を書き出し、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに伝えるのが最初の一歩です。

出典

この記事は、次の資料を確かめて書いています。

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工事のことは、LINEから相談できます

工事の内容や費用の目安を相談できます。増改築等工事証明書を出せる工事かどうかも、工事の内容からお答えできます。控除額や申告は、税理士・税務署にご確認ください。

ご相談は運営会社の株式会社紺野商事が受け付けます。

相談だけでも大丈夫です。

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