親の家の廊下やトイレに手すりを付けたい。そのとき介護保険の住宅改修が使えるのか。厚生労働省の資料で確かめると、支給額と、工事の前にしておくことが見えてきます。

結論工事の前に申請し、認められれば20万円までの工事の7〜9割が戻る
- 要支援・要介護の認定を受けた人が、住んでいる家で行う小さな改修が対象
- 支給限度基準額は1人20万円で、そのうち7〜9割が支給される
- 工事の前に市区町村へ申請し、ケアマネジャーなどが書く理由書を添える
- 工事の後に領収書と写真を出し、払った費用の一部が払い戻される
最初の相談先は、担当のケアマネジャーか、市区町村の介護保険の窓口です。



