親の介護や自分の老後に備えて、手すりを付け、段差をなくしたい。バリアフリーリフォームの減税は、50歳以上の人や要介護認定を受けた人などが使えます。所得税と固定資産税で年齢の条件が違う点が、見落としやすいところです。

結論所得税は50歳以上などで最大20万円の控除、固定資産税は65歳以上などで3分の1減
- 所得税は、標準的な費用の10%を控除(費用200万円まで、最大20万円)。差し引き後の費用が50万円を超える工事が対象(タックスアンサーNo.1220)
- 所得税の対象は、50歳以上、要介護・要支援の認定を受けた人、障害者、65歳以上などの親族と同居する人
- 固定資産税は、65歳以上や要介護などの人が住む築10年以上の家で、翌年度分が3分の1減る
- 介護保険の住宅改修の支給額や自治体の補助金は、どちらの減税でも費用から差し引く
この記事は制度の一般的な説明です。2026年9月時点の国税庁などの公開情報に基づいており、個別の税額や適用の可否は税務署・税理士にご確認ください。
どこから手すりや段差を直すかの順番は、バリアフリーリフォームの進め方から考えられます。


